不倫慰謝料の相場について弁護士が解説

不倫慰謝料の「相場」はいくらになるのでしょうか?裁判例に裏付けられた「相場」が重要といえます。それが「弁護士における解決基準」にもなり得るでしょう。

夫や妻に不倫されたら、パートナー(配偶者)にも不倫相手にも慰謝料請求できます。
ただし慰謝料の相場を知らなければ「いくら」請求すればよいかわかりませんし、相手が減額交渉してきたときにどこまで応じればよいかも判断できないでしょう。

慰謝料請求するときには相場価格を把握しておく必要があります。

今回は不倫慰謝料の相場や相場を超える金額を請求する方法について、弁護士が法律相談に乗ります。配偶者に不倫されて慰謝料を請求したい方はぜひ参考にしてみてください。

1.不倫慰謝料の相場は離婚するかどうかで変わる

一般的な不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、およそ50~300万円程度です。ただし具体的な金額は個別事情によって大きく変わります。つまり、「個別事情」の中に、相場の「増額要因」と「減額要因」があるといえます。
請求は、300万円から始めることが多いかもしれませんが、実際は、200万円程度が目安になるのではないかと考えています。
不倫慰謝料の金額に大きな影響を与える事情は「夫婦が離婚するかどうか」「別居するなどして婚姻破綻しているか」です。特に、婚姻関係の毀損の程度は慰謝料額を算定するにあたり重要な要素になると考えられています。
以下でパターン別に慰謝料相場をみてみましょう。

1-1.離婚する場合

不倫によって離婚を余儀なくされると、不倫された側の受ける精神的苦痛は極めて大きくなるものです。慰謝料も高額となり、相場は100~250万円程度が相場となります。

1-2.別居する場合

不倫が発覚して離婚に至らなくても別居状態になった場合、慰謝料は比較的高額になります。相場は100万円を超えますが、離婚する場合よりは低額になるケースが多数です。ただし、その後も交際を継続しているなどの事情なども総合的考慮されますので、まずは弁護士に「相場」についてもご確認ください。

1-3.夫婦関係が修復された場合

夫婦関係が修復されると浮気された側が受ける精神的苦痛も小さくなるでしょう。慰謝料の相場価額は100万円以下になる可能性があります。ただし、裁判例の中には、「精神的苦痛」を根拠として、婚姻関係が不変であっても、100万円を超えた賠償を命じた事例もあり、増額要因と減額要因を総合することになります。

1-4.肉体関係がない、証明できない場合

配偶者に浮気されたとき、肉体関係がない、あるいは証明できないケースも少なくありません。
肉体関係がなかったら不貞にならないので慰謝料を請求できないのが基本です。
ただし、まれに慰謝料が発生するケースもあります。それは、社会通念上許される範囲を超えて親密に交際し、夫婦の平穏な生活に重大な悪影響を与えた場合です。
そういったケースでは、だいたい50万円までの範囲で慰謝料が認められる可能性があります。加えて、裁判官の心証としては、「不貞の事実認定」まではできないが、おそらく不貞行為をしているだろうという場合にこのような事実認定の手法が使われます。

2.婚姻期間によって変わる慰謝料の相場

夫婦関係が破綻する場合でも、不倫慰謝料の金額は「婚姻期間」によって変わります。
以下で婚姻年数別の慰謝料相場をみてみましょう。

2-1.婚姻期間が1~3年程度

婚姻期間が短いと、被害者が受ける精神的苦痛も小さいと考えられるので慰謝料は少額になります。だいたい100~150万円程度が相場です。

2-2.婚姻期間が3~10年程度

婚姻期間が3年以上になると、年数を重ねるにつれてだんだんと慰謝料が上がっていきます。相場としては150~300万円程度になるケースが多いでしょう。

2-3.婚姻期間が10年以上

婚姻期間が10年になるとだいたい300万円程度の慰謝料が認められます。それより長い場合、さらに高額な慰謝料が認められる可能性もあります。

3.不倫慰謝料が高額になる要素

以下のような事情があると、不倫の慰謝料の相場は高額になります。

3-1.不倫の態様に関する事情

  • 交際期間が長い
  • 不倫の回数が多い
  • 不倫によって家庭生活に与えた影響が大きい(深夜に家を出ることが多い、家事や育児を放棄したなど)

3-2.不倫した当事者の対応

  • 不倫した配偶者が家出した
  • 不倫した配偶者が生活費を払わなくなった
  • 不倫した配偶者が暴力をふるった、暴言を吐いた
  • 不倫によって生活費が使い込まれた
  • 不倫した当事者の社会的地位が高い、資産が多い、収入が高い
  • 不倫した当事者の年齢が高い
  • 不倫した当事者が妊娠した、出産した
  • 不倫相手が積極的に夫婦関係を壊そうと画策した
  • 不倫が発覚した後の対応が不誠実

3-3.不倫された側や家庭の事情

  • 未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
  • 不倫前の家庭生活は円満であった
  • 不倫された側がうつ病などの精神病になった
  • 不倫された側の経済力が低い

不倫慰謝料を算定する際には、上記のような事情も勘案して決定する必要があります。

4.相場より高額な慰謝料を払わせる方法

状況によっては法的な相場より高額な慰謝料を払わせられる可能性があります。
以下で具体的な方法をみていきましょう。

4-1.話し合いで高額な慰謝料を請求する

上記で示した不倫慰謝料の相場は「裁判になったときに裁判所が算定すると予想される金額」です。当事者同士で話し合って慰謝料額を決定するときには、「相場にこだわる必要」がありません。相手が納得すれば相場より高額な慰謝料を払わせることも可能です。ただし、こうした交渉は、漂流しかねないところも総合的に考慮し弁護士と戦術を決めていくということになると思います。

たとえば不倫されたとき、相手と交渉して500万円や1000万円の慰謝料額を定めてもかまいません。
高額な慰謝料を払わせたい場合には、相手の資力を考慮してできるだけ高額な支払いを求めるとよいでしょう。例えば、議員、有名人やスポーツ選手などの場合は、そのうえで粘り強く交渉し、相手が納得すれば相場より高額な慰謝料を受け取れる場合もあります。

4-2.財産分与に慰謝料を含める方法

配偶者の不倫によって離婚する場合、夫婦共有財産があれば「財産分与」を請求できます。
財産分与の法的な割合は、基本的に「2分の1」ずつです。ただし夫婦双方が納得すれば割合を変えてもかまいません。

また財産分与に慰謝料的な要素を含めることも可能です。慰謝料的な要素を含める財産分与を「慰謝料的財産分与」といいます。

たとえば不倫されたとき、慰謝料代わりに「全額の財産分与」を受けて解決することも可能です。夫婦共有財産が3000万円分あるケースであれば、不倫された方が3000万円全額をもらいうけてもよいのです。
このように慰謝料的財産分与として高額な財産を受け取れば、相場より高額な慰謝料を受け取ったのと同じ結果になるでしょう。(この場合は、例えば、夫から慰謝料的財産分与を受け取った場合は、恋人側に不倫の慰謝料請求をすることができなくなる可能性もあります。まずは弁護士にご相談ください。)

5.不倫慰謝料を請求する手順

不倫慰謝料の請求方法は、離婚するかどうかで変わってきます。
以下でパターン別にみていきましょう。

5-1.離婚する場合

離婚する場合には、通常パートナーと不倫相手の両方へ慰謝料を請求します。
以下のような流れで手続きを進めましょう。

パートナーや不倫相手と話し合う

まずはパートナーや不倫相手と話し合いをしましょう。
離婚するなら慰謝料だけではなく財産分与や親権、年金分割などの他の離婚条件も決める必要があります。離婚を調整事項が多いため、不倫相手への請求を先行させる場合もあります。

内容証明郵便で請求する

相手方らが話し合いに応じない場合には、弁護士から内容証明郵便で請求書を送ります。
これによりプレッシャーをかけて話し合いに応じさせられる可能性があります。行政書士や本人の場合は、内容証明を送付した後の示談の代理ができないため、送りっぱなしで終わってしまう例も少なくないといえるでしょう。

合意書を作成する

交渉によって慰謝料の金額やその他の離婚条件が決まったら、合意内容をまとめた合意書を作成しましょう。場合によっては、1)金銭的な問題、のみならず、2)交際を行わないということを誓約するということも考えられます。
「夫婦間の協議離婚合意書」と「不倫相手との慰謝料支払いに関する合意書」は分けて作成してもかまいません。
ただし口約束では守られない可能性が高まるので、どちらも必ず書面化すべきですし、弁護士を介した方が良いでしょう。

公正証書を作成する

離婚や慰謝料に関する合意書は「公正証書」にしましょう。
慰謝料や財産分与などの金銭支払いの約束をするとき、公正証書があれば相手が滞納したときにすぐに給料や預金などを差し押さえることができます。
公正証書がなかったらあらためて調停や訴訟をしなければなりません。
不払いを防ぐためにも公正証書化しておきましょう。

離婚調停を申し立てる

もしも相手が話し合いに応じない場合や話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。不倫相手も相手方として3者で調停を進めることも可能です。また、不倫相手の身の場合は、民事訴訟を起こすことが一般ですが、民事調停を起こすことも可能です。

離婚訴訟を提起する

調停でも合意できない場合には、離婚訴訟を提起しましょう。
不倫の証拠があれば裁判所が離婚と慰謝料を認める判決を出してくれます。
不倫相手も被告とすれば、不倫相手に対する慰謝料支払い命令も出してもらえます。もっとも、常に一緒に行うのが良いとは限りませんので、戦術は弁護士とお話合いください。

5-2.離婚しない場合

離婚せずに不倫相手のみに慰謝料請求する手順を示します。

内容証明郵便で慰謝料請求する

まずは不倫相手に内容証明郵便を使って慰謝料請求しましょう。

交渉する

不倫相手と交渉して、慰謝料の金額や支払方法を取り決めます。

合意書、公正証書を作成する

合意ができたら合意書を作成しましょう。相手の不払いに備えるため、公正証書にするようお勧めします。

慰謝料請求訴訟を起こす

話し合っても合意できない場合には、弁護士に委任して地方裁判所で慰謝料請求訴訟を起こしましょう。不倫を証明できれば裁判所が不倫相手に慰謝料支払い命令の判決を出してくれます。

配偶者に不倫されたら相場の金額を把握して不貞の証拠を集め、慰謝料請求をしましょう。弁護士が対応すると、スムーズかつ高額な慰謝料の支払いを受けられる可能性が高くなります。
夫や妻の不倫にお悩みの方がおられましたら不倫慰謝料の「相場」にも強い当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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