解決までの流れ
無料相談・ご相談
当事務所にお電話でご連絡をいただきますと女性事務局が対応いたしますので、事案の簡単な概要と希望日時をお伝えいただき、法律相談の面談のご予約日を決めます。メールの場合は、原則弁護士から直接連絡をさせていただき面談の日時を決めさせていただいております。
弁護士に依頼
弁護士に無料相談後、そのままご依頼をなされる方もいらっしゃいます。その場合は印鑑や訴訟資料などをお持ちください。また、無料相談後、一定期間後に依頼者の方からご連絡をいただき弁護士に依頼をなされるケースがあります。弁護士は委任状、委任契約書の作成が決められていますので、案件名、受任の範囲などを決定させていただきます。
弁護士が直ちに依頼を受けた旨を相手に通知
依頼を正式にお受けいたしましたら、弁護士が直ちに依頼を受けた旨を相手方に通知いたします。相手方からの接触されることが怖いといったご要望をお持ちの方は接近しないように求めます。また、必要に応じて依頼者とともに警察の生活安全課に相談しにいくことなどもございます。
弁護士と依頼者が打ち合わせで方針を決定
弁護士と依頼者が打ち合わせで、依頼者の意向を尊重して、他方これまでの弁護士経験及び法令に基づくアドバイスを行い、事案処理の目的や訴訟・調停・あっせん仲裁などの手段を決めさせていただき、実質的な落ち着きどころなど方針を決定させていただきます。
弁護士会照会など相手方を調査
相手方が分からない場合など、弁護士が調査可能な範囲で相手方などについて調査をすることがあります。相手方の住所が不明の場合は、弁護士に与えられた職権の中での当事務所の調査能力は高い評価を得ています。
弁護士が示談交渉を開始
示談交渉が必要な場合は弁護士から内容証明郵便を送付し、その後代理人としてやりとりを行います。行政書士などと異なるのは書類を代書することに価値があるのではなく、依頼者の交渉窓口となり、依頼者の意向を酌んで代理人として活動してもらえることです。
示談交渉の成立
示談が成立した場合には、和解契約書や示談書の取り交わしを行います。そして、その後金銭的やりとりなどを行うことになります。
示談交渉が不成立の場合は裁判
示談が成立しない場合には、話し合いを強制する方法は日本では民事裁判しかありません。そこで示談交渉が不成立の場合は裁判となりますが、裁判は調停と異なり依頼者が出席する必要がありません。昔と違い「民事調停よりも訴訟の方が良く、土曜に打ち合わせてもらえるから助かっている」という声もいただいています。