高校1年生同士の婚姻や再婚禁止期間に違反する内縁の保護

不倫といえども、真摯な婚姻意思があれば内縁として一定程度の保護を受けられると考えられます。

 

しかし、本来結婚できない場合にまで、保護を受けることができるのでしょうか。

 

まず再婚禁止期間についてはこれに抵触する内縁も法的に保護されることになっています。

 

しかしながら、社会保障関連の内縁の取扱いに関しては、反倫理的なものは保護を受けられませんが、再婚禁止期間は、嫡出の重複を避けるという法技術上の制約の制度であることから、問題はないと考えられます。

 

次に、高校1年生同士の婚姻についてですが、16歳同士の場合は男性が婚姻適齢に達していません。しかしながら、地方の実情などを考慮し判断するのが相当であり、古い裁判例を中心に16歳を内縁の夫とする内縁関係も公序良俗に違反しない限り、法的保護に値すると考えられます。

 

もっとも、内縁が成立するには婚姻意思に加えて、夫婦として共同生活の実態が必要となります。そして同居義務、扶助義務、貞操義務などを伴っていますから、都市部では単なる恋愛関係にすぎず、内縁関係であるとか、婚約関係にあるとまではいえないケースが多いように思われます。

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