不倫慰謝料の示談書に盛り込むべき内容や注意点を弁護士が解説
不倫慰謝料の示談書を作成するときには、いくつか盛り込むべき内容があります。
後のトラブルを防ぐためにも、示談書に必要十分な事項を書き込んでおきましょう。
この記事では不倫慰謝料の示談書に盛り込むべき事項について、解説します。
そのまま使える示談書のテンプレートもご紹介しますので、これから不倫慰謝料の示談書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。
1.不倫慰謝料の示談書とは
不倫慰謝料トラブルで示談するときには、必ず示談書を作成すべきです。示談書とは、当事者が話し合って取り決めた示談の内容をまとめた契約書のような書面です。
示談書があると、示談の内容を対外的に後々まで証明できます。後で相手が払わなくなった場合にも示談書を証拠として請求することが可能となります。
示談書はのちのトラブルを防ぎ、トラブルが起こったときの解決指針とするために重要な書面といえるでしょう。
示談書がないときは、「とりあえず100万円支払ったけれど十分ではないので、もう100万円支払え」といった請求や、時間的にいつが区切りになるのかが分からないため、新たな損害賠償が発生するのか分からない、求償権を請求したい場合にその証拠がない、といった不都合が考えられます。
請求をされる方は、お気持ちが強いケースもありますので、きちんと合意を交わしておかないと、思わぬのちのトラブルを誘発してしまうかもしれません。
2.示談書を作成する必要性
示談は口頭でも成立します。法律上、書面がなくても契約は有効に成立するからです。
ではなぜ示談書を作成しなければならないのでしょうか?
まず示談書がなかったら、相手が約束を破っても強く請求できません。
たとえば請求する側の場合、相手が約束とおりに支払いをしないとき、示談書がなかったら相手は「支払う約束などしていない」などと主張する可能性があります。そんなとき、手元に示談書がなかったら請求する根拠が見当たりません。相手が接触禁止条項に違反しても、強く抗議できないでしょう。支払いが行われないために裁判をしても、証拠がなければ負けてしまいます。
示談書があれば、法律上は、契約上の履行請求ということになり、示談書に基づいて支払請求をする方が法律的な位置付けが強いといえるかもしれません。
また示談書があれば、心理的にも、また裁判を起こされる恐れがあるため、相手としてもきちんと約束を守ろうとするものです。
以上のように示談書は、示談内容を実現するのに必要な書面といえるので、示談が成立したら必ず作成しておくべきです。
3.示談書の作成
示談書の作成については、法律的な文書ですので、法律の専門家である、弁護士に書類作成だけでもご依頼されることをおすすめいたします。
4.不倫慰謝料の示談書に盛り込むべき内容
以下では不倫慰謝料の示談書に盛り込むべき主な内容を解説します。
4-1.不倫の事実を認めること
まずは不倫相手が不倫の事実を認める条項が必要です。同時に不貞行為について謝罪する文言も入れると良いでしょう。
「乙は甲に対し、○年○月から○年○日までの間、甲の配偶者である✕✕(夫のフルネーム)と不貞関係にあったことを認め(以下「本件不貞行為」といいます)、後に対して深く謝罪します。」などと表現しましょう。
4-2.慰謝料の金額や支払い方法
次に慰謝料の金額や支払い方法を入れるべきです。
以下のような事項を詳細に記載しましょう。
- 慰謝料の金額
- 支払期日
- 分割払いの場合には支払回数
- 支払方法(現金手渡しや銀行振込など。示談書を作成した当日に手渡す場合「甲は乙に対し本日現金にて慰謝料○○円を支払い、甲は受領した」などと記載します。銀行振込の場合は振込先口座の情報を記載します)
- 振込手数料の負担
- 分割払い場合、支払いが遅れた場合の一括請求(期限の利益喪失条項)
4-3.接触禁止条項
不倫慰謝料を解決するため、接触禁止条項を入れるケースもよくあります。接触禁止条項とは、不倫相手と配偶者が接触しない約束を定める条項です。
不倫が発覚した後に夫婦関係を修復するには、不倫関係を断ち切らせなければなりません。そのために接触禁止条項を入れて、今後一切不倫相手と接触しないことを約束させるのです。
ただし職場が同じで仕事上接触せざるをえない場合などには「プライベートで接触しない」などと表現することもあります。
4-4.違約金条項
接触禁止条項とセットで違約金条項も入れておきましょう。
違約金条項とは、示談書で約束した事項を破った場合に払わねばならない損害賠償金の取り決めです。接触禁止条項に違約金条項を定めておくと、相手が約束を破って配偶者と接触したときに違約金を請求できます。
違約金の金額は適宜、当事者が納得できる金額を定めると良いでしょう。
4-5.秘密保持条項
不倫慰謝料の示談書では、秘密保持条項を入れるケースもよくあります。
秘密保持条項とは、不倫について情報を他へ漏らさないことを約束する条項です。
お互いに第三者へは不倫について告げない、情報漏えいしないことを約束しましょう。
4-6.求償権の放棄
不倫慰謝料の示談をまとめるときには、求償権の放棄が非常に重要です。求償権とは、不倫相手が慰謝料を払ったときに配偶者へ払いすぎた分の返還を求める権利です。
不倫相手と配偶者は連帯債務の関係になります。連帯債務者にはそれぞれ自分の負担部分があるので、負担部分を超えて支払うと他の連帯債務者へ支払いを請求できるのです。そのための請求権が求償権です。
求償権を行使されると、せっかく慰謝料を払わせても配偶者を通じて取り戻されてしまう可能性があります。そういった事態を防ぐため、あらかじめ不倫相手に求償権を放棄させましょう。
特に配偶者と離婚せず婚姻関係を継続する場合には求償権の放棄が重要となります。
4-7.清算条項
最後に清算条項を入れましょう。清算条項とは、お互いに債権債務がないと確認するための規定です。示談成立後も慰謝料についてのトラブルを残さないよう、示談書にまとめた以外にはお互いに債権債務がないことを書面上でも確認します。
以上の内容を盛り込んで日付をいれてお互いが署名押印すれば、必要十分な重要事項を盛り込んだ示談書が完成します。
5.示談書を作成する際の注意点
示談書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
5-1.分かりやすく表現する
示談書の内容はわかりやすく表現する必要があります。
誰がみても意味内容が1つになるようにしましょう。
あいまいな表現や2つ以上の意味にとれる表現をしてしまったら、後に示談書が争いの種になってしまう可能性もあります。
内容を過不足なく折り込みつつ、わかりやすい表現を心がけましょう。
5-2.署名・捺印する
示談書には当事者双方が署名押印しなければなりません。
代筆してもらうと「自分が書いたものではない」などと言われてトラブルにつながる可能性があります。
代理人に頼まずに双方とも当事者本人が署名押印しましょう。
なお、指印は、考える時間を与えずに作らせたという印象を持たれることがあるため、普通の印鑑を使用することが望ましいでしょう。
5-3.示談後は示談書をなくさず保管する
示談が成立して示談書が完成したら、できあがった示談書は大切に保管しましょう。
なくしてしまっても再発行はできません。
すぐに取り出せてなくす可能性がない場所に保管しましょう。
なお、示談書を作成する以上、控えを相手方に交付しなければ、そもそもそんな合意はしていないといわれてしまうこともあります。示談書は作成するだけではなく、作成に至るプロセスも大事であると考えましょう。
5-4.公正証書を作成する
示談書ができあがったら、分割払いの場合は、できるだけ公正証書にするようおすすめします。
公正証書にしておくと相手が支払を怠ったときにすぐに給料や預金などを差し押さえられて便利だからです。もしも公正証書がなかったら、あらためて裁判(訴訟など)をしないと差し押さえによる債権回収ができません。
また公正証書を作成すると、滞納したらいつ何時差し押さえを受けるかわからないので、相手にプレッシャーがかかり滞納されにくくなる効果もあります。
公正証書を作成する方法
公正証書を作成するには、弁護士を通じて、公証役場へ申込みをしましょう。
弁護士を通じて、公証人に示談書の内容を伝えて公正証書を作成してもらう必要があります。
公正証書を作成する日には当事者が両方とも公証役場へ行き、当日用意されている公正証書に署名押印しなければなりません。相手の協力も必要になるので、公正証書化したい場合には不倫相手に伝えて了解を得るプロセスが必要であるため、弁護士代理人の選任が望ましい場合があります。
なお公正証書の作成には費用がかかります。金額は払われる慰謝料の金額に応じて上がっていきます。公正証書を作成する当日、費用を現金で支払わねばなりません。示談書を公正証書にする場合、こちらか不倫相手のどちらがどのように費用を負担するのかも決めておく必要があります。公正証書は、請求側の利益にしかなりませんので、必ずしも、不倫をした側にすべて請求できるとは限りません。
6.不倫慰謝料請求は名古屋駅ヒラソル法律事務所までお任せください
今回は不倫慰謝料請求の示談書を作成する際のポイントをご紹介しました。
ただし実際に示談書を作成する際には個別事情も加味しなければならないものです。インターネットの書式をそのまま使うより、弁護士などの専門家に相談したおいた方が安心といえるでしょう。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫慰謝料請求のサポートに力を入れて取り組んでいます。慰謝料請求や示談書作成についてお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。