ダブル不倫がこじれやすい理由と解決方法
「ダブル不倫(W不倫)」の場合、「一方のみが既婚者の不倫」よりトラブルが拡大しやすい傾向があります。
配偶者の不倫相手も結婚しているのがダブル不倫です。その場合、不倫相手に対する慰謝料請求もより慎重に進めなければなりません。
この記事ではダブル不倫とはどういったケースでどのようにして解決すれば良いのか、弁護士がお伝えします。
夫や妻の不倫相手が結婚していてダブル不倫に巻き込まれた方、自分がダブル不倫してしまっている方はぜひ参考にしてみてください。
1.ダブル不倫とは
ダブル不倫とは、不倫の当事者双方が婚姻している状態をいいます。
一般的に「不倫」というと、一方の当事者のみが結婚しているケースが多数です。たとえば男性が結婚していて独身の女性と不倫するケースは典型的な不倫のパターンといえるでしょう。
これに対し、男女の双方が結婚しているのがダブル不倫です。
たとえばAさん(男性)とXさん(女性)」が不倫したとき、Aさんには妻がいてXさんには夫がいる状態です。
ダブル不倫が発覚すると、一方のみが既婚者の場合よりももめやすくトラブルも大きくなってしまうケースが多々あります。
また不倫相手に対する慰謝料請求の際にも慎重な対応が要求されます。相手の配偶者に知られると、こちらの配偶者へ慰謝料請求されてしまう可能性があるからです。
2.ダブル不倫で慰謝料請求できる相手
配偶者に不倫されたら「慰謝料請求したい」と考えるのも当然です。
ダブル不倫の場合、誰に慰謝料を請求できるのでしょうか?
配偶者と不倫相手
ダブル不倫された場合でも、慰謝料請求の相手は一般の不倫のケースと同様で、請求できる相手は「配偶者と不倫相手」の2人です。不倫は2人が共同して行う不法行為(共同不法行為)なので、2人の責任は「連帯責任」となります。よって慰謝料請求するときには、一方のみに請求する場合でも全額を請求できます。
たとえば夫が不倫したときには、夫と不倫相手の両方に慰謝料請求してもかまいませんし、不倫相手にのみ請求してもかまいません。また不倫相手にのみ全額請求することも可能です。不倫相手は「半額しか払わない」などと拒否することもできません。
3.ダブル不倫の慰謝料相場
ダブル不倫の場合の慰謝料はどのくらいの金額になるのでしょうか?
慰謝料の相場についても、基本的な考え方は一般的な不倫のケースと同様です。
自分たち夫婦が離婚するなら100~300万円程度となりますし、離婚しないなら100万円以下となるでしょう。
ダブル不倫だからといって慰謝料額が高くなったり低くなったりするわけではありません。
4.ダブル不倫されたら、こちらが慰謝料請求される?
ダブル不倫特有の問題もあります。
それは、ダブル不倫が行われると、相手の配偶者からこちらの配偶者へ慰謝料請求される可能性があることです。
相手の配偶者からしてみるとこちらの配偶者は「不倫相手」なので、共同不法行為者として慰謝料請求されてしまうのです。
特に、こちらが慰謝料請求したことがきっかけで相手の配偶者へ不倫を知られてしまい、慰謝料請求されてしまうケースもよくあるので注意しなければなりません。
たとえばAさん(男性)とXさん(女性)が不倫したとして、Aさんの妻であるBさんがXさんへ慰謝料請求したとしましょう。
この場合、Xさんの夫であるYさんが不倫に気づいてAさんへ慰謝料請求してくる可能性があります。そうなったら、BさんはXさんに払わせた慰謝料をそのままYさんに取り戻されるのと同じになる可能性があります。
手間ひまをかけてXさんから慰謝料を獲得したのに、苦労が水の泡となってしまうでしょう。
ダブル不倫では、単純に「不倫相手に慰謝料を払わせれば済む」といった解決方法ができないケースも多いので、慎重に対応を進めなければなりません。
5.ダブル不倫特有の問題点
ダブル不倫が行われると、一般の不倫にはない問題が生じます。具体的にどういった問題があるのか、以下でみてみましょう。
5-1.慰謝料の払い合いになる
1つは、お互いに慰謝料の払い合いになる可能性があることです。
上記のように、不倫当事者の双方が婚姻しているため、双方の配偶者がそれぞれ相手へ慰謝料を請求できます。
すると、夫婦単位では単にお互いが慰謝料を払い合うだけになって意味がなくなる可能性があるのです。
安易に相手へ慰謝料請求すると、無駄骨になるリスクがあるといえるでしょう。
5-2.慰謝料額が同額とは限らない
ダブル不倫でこちらも相手の配偶者も慰謝料請求すると、お互いに慰謝料を払い合う結果となるので「相殺」によって決着をつけようと考えるかもしれません。
確かにその方法で解決できるケースもあります。ただ、お互いが払う慰謝料額は必ずしも同額とは限りません。こちらの方が高いケースもあれば、相手の方が高いケースもありえます。
不倫の慰謝料額は「離婚するかしないか」で大きく異なるからです。
こちらが離婚せず相手夫婦が離婚する場合、相手の方に高額な慰謝料が認められるので、予想外に高額な請求をされる可能性があります。反対に、相手は離婚しないけれどもこちらのみ離婚する場合、こちらが請求する慰謝料の方が高額になるので相殺すると損をしてしまいます。
また不倫慰謝料の慰謝料額は婚姻年数や子どもの有無などによっても変わってきます。
お互いの慰謝料額が異なるので、単純に相殺すれば良い、というわけにはいきません。
事情に応じて慰謝料を算定し、解決方法を検討する必要があります。
5-3.2重の離婚問題が勃発する
一方のみが既婚者の不倫の場合、離婚問題が発生するとしても夫婦1組だけです。
不倫慰謝料の問題が1つと離婚問題が1つで、合計2つまでしかトラブルが発生しません。
しかしダブル不倫の場合、不倫慰謝料請求も離婚問題もダブルで発生してしまう可能性があります。トラブルが4つになるので混乱状態がひどくなり、収集をつけるのが極めて困難となってしまうケースが少なくありません。
5-4.片方だけが離婚する場合もある
ダブル不倫が行われたとき、双方が離婚せず夫婦関係を修復するなら解決はもっとも簡単です。
問題は一方の夫婦が離婚するケースです。特に1組だけ離婚し他方は離婚しない場合、お互いの慰謝料額が変わってくるので話し合いなどの際に慎重な検討を要します。
法律的な考え方を知らずに安易に妥協すると本来よりも慰謝料額を減らされて損をしてしまうリスクなども発生するので、自己判断は危険といえるでしょう。
5-5.相手の配偶者が気づいていないときの対応が悩ましい
ダブル不倫が行われたときの当事者は4人です。
4人全員が不倫を知っていれば話合いも進めやすいのですが、問題は不倫相手の配偶者が不倫に気づいていない場合です。
この場合、不倫相手の配偶者へ不倫を知らせると、不倫相手の配偶者がこちらの配偶者へ慰謝料請求してくるリスクが発生します。
慰謝料請求するにしても、相手の配偶者に気づかれないようにするのか相手の配偶者にも知らせて4人で話し合うのかなど、ベストな方法を慎重に選択する必要があるといえるでしょう。
6.ダブル不倫ですべきではないこと
ダブル不倫されたとき、以下のようなことをすべきではありません。
6-1.相手の配偶者へ不倫を通知する
相手の配偶者へ不倫を通知して協力してもらおうとする人がいます。
しかし相手の配偶者がこちらへ協力してくれるとは限りません。特に相手夫婦が離婚しないことになったら、相手夫婦と対立関係になるケースもよくあります。
相手の配偶者が不倫を知らないのであれば、4者間のゼロ和解を目指す場合以外は不倫の事実をあえて通知しない方が良いでしょう。
6-2.不倫相手の職場へ連絡を入れる、不倫の事実をネットに公表する
不倫相手の職場へ不倫の事実を告げたりネット上で不倫を公表したりすると、名誉毀損やプライバシー権侵害などの問題が発生します。
また相手の配偶者に不倫を知られるきっかけにもなるでしょうし、相手の配偶者も敵に回すことになるでしょう。
「不倫の公表」をしても良いことはないので、してはなりません。
6-3.不倫相手に暴力を振るう、脅迫する
不倫相手に腹が立ったからといって暴力を振るうのもNGです。暴行罪や傷害罪が成立してしまいます。また暴力を振るうと相手の配偶者もこちらに対して怒りを感じ、敵に回してしまうことになるでしょう。
暴力や脅迫行為は絶対にしてはなりません。
7.ダブル不倫の解決方法
ダブル不倫を解決する方法にはいくつかパターンがあります。以下ではよくある解決方法の例をご紹介します。
7-1.4者間でゼロ和解をする
2組の夫婦がともに離婚しないで夫婦関係を継続するなら、4人で話し合って「ゼロ和解」をするのが良い解決方法となりえます。ゼロ和解とは、お互いに慰謝料請求しない合意です。
2組とも離婚しない場合、どちらの慰謝料も低額になりますし、お互いに払い合っても意味がありません。そこであらかじめお互いに慰謝料請求権を放棄して、無駄なトラブルを防ぐのです。
2組の夫婦がともに離婚せず、4人全員が不倫の事実を知っているケースで有効な解決方法です。
7-2.離婚するなら慰謝料請求してもかまわない
一方、自分たち夫婦が離婚するのであれば4者間のゼロ和解をすべきではありません。
離婚するなら、相手の配偶者からこちらの配偶者へ慰謝料請求されても自分自身の懐は痛まないからです。慰謝料額は離婚しない場合と比べて高額になるので、むしろ慰謝料を払わせる必要性が高くなります。
相手夫婦が離婚しない場合には相手が「ゼロ和解」を申し出てくる可能性もありますが、応じてはなりません。慰謝料請求を行い、できるだけ高額な支払いを受けましょう。
8.ダブル不倫を弁護士に相談するメリット
ダブル不倫問題が発覚したら、弁護士に相談しましょう。理由やメリットは以下のとおりです。
8-1,状況に応じたアドバイス
まず、弁護士から状況に応じたアドバイスを受けられることが挙げられます。
ダブル不倫ではさまざまな状況がありえますので、適切な対応をしなければなりません。素人判断では後で不利益を受けるおそれが高まります。
あらかじめ弁護士からアドバイスを受けておけば安心といえるでしょう。
8-2.代理人としての交渉を任せられる
不倫の慰謝料請求やゼロ和解の交渉など、弁護士に代理人を任せることができます。
すると手間がかかりませんし、自分で対応しなくて良いのでストレスもかかりにくくなるメリットも期待できるでしょう。
8-3.穏便に解決しやすい
不倫トラブルに自分たちだけで対応すると、どうしても感情的になってトラブルが拡大してしまいがちです。弁護士に依頼すると専門家の第三者として相手と交渉するので、ビジネスライクに話を進められます。結果的にスピーディかつ穏便に解決できる可能性が高まります。
8-4.慰謝料と離婚問題の双方を依頼できる
ダブル不倫に巻き込まれると、慰謝料問題と離婚問題の両方に対応しなければならないケースも多々あります。大変な労力がかかってしまうでしょう。
弁護士に依頼していれば、慰謝料問題と離婚問題の双方に付いて代理交渉などの対応を任せられます。万が一交渉が決裂して訴訟になっても安心できるのもメリットとなるでしょう。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫案件の解決に力を入れて取り組んでいます。ダブル不倫にお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。