不倫は違法?許される場合と許されない場合を弁護士が解説!
不倫は違法となるケースが大多数です。ただし一般的な「不倫」と法律的な「不貞行為」とでは違いもあります。
不倫が違法となった場合の効果についても正しく知っておきましょう。
今回は不倫が違法になるケースとならないケースの違い、違法となった場合の法的な効果や慰謝料の相場について弁護士が解説します。
配偶者に不倫された方や不倫してしまった方はぜひ参考にしてみてください。
1.不倫が違法になるのは「不貞行為」が成立するケース
違法とは、法律違反の状態です。
不倫が違法になったら、被害者は不倫した当事者に対して慰謝料請求できる可能性があります。結婚している場合には、離婚請求も可能です。
では不倫が違法になるのはどのようなケースなのでしょうか?
法律上、不倫が許されないのは「不貞行為」が成立する場合です。
不貞行為とは「配偶者のある人が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を意味します。
要件を分解すると以下のとおりです。
1-1.当事者の少なくとも一方は結婚している
不貞行為といえるには、不倫した当事者のうち少なくとも1人は結婚していなければなりません。婚姻前の交際関係の場合、浮気や不倫をされても原則的に「不貞行為」は成立せず、違法にはならないと考えましょう。
1-2.異性と肉体関係を持つ
2つ目に、不倫した当事者間に「肉体関係」が必要です。配偶者に浮気をされても異性との肉体関係がなかったら「不貞行為」になりません。基本的には違法行為ではないと考えられています。
2.不貞行為と不倫の違い
法的な「不貞行為」と一般的な「不倫」はほとんど同じ意味です。
ただ不貞行為といえるには、必ず「夫婦関係」であって「肉体関係を持つこと」が必要です。
一般用語としての不倫の場合には、人によって受け止め方が異なるケースがあり、必ずしも夫婦関係があるとは限りませんし、肉体関係がない可能性もあります。
不倫は一般用語であるのに対し不貞行為は法律用語、という違いもあります。
3.結婚していなくても不倫が違法になるケース
不貞行為が成立するには、夫婦関係がなければなりません。
ただし一定の場合、婚姻していなくても不貞行為が成立するケースがあります。
3-1.事実婚の場合
1つ目は「事実婚」の場合です。事実婚とは、婚姻届を提出せずに事実上の夫婦関係を営んでいる状態です。単なる同棲とは異なり、お互いに「夫婦」として生活する意思をもっており、夫婦生活の実態もある場合に事実婚となります。
事実婚の場合には法律婚と同様の保護を受けるので、パートナーが別の人と肉体関係を持つと不貞行為が成立します。
違法行為となるので、不定された被害者は事実婚の相手や不倫相手へ慰謝料請求が可能です。
3-2.婚約していた場合
2つ目は「婚約」が成立していた場合です。
まだ婚姻届を提出していなくても、婚約が成立していたら当事者の婚姻への期待は保護されるべきといえるでしょう。それにもかかわらず相手が別の異性と不倫したら、被害者は大きな精神的苦痛を受けますし、婚約も破棄せざるをえないと考えられます。
よって婚約しているにもかかわらず相手が不貞行為をしたら相手の行為は違法となり、慰謝料を請求できます。(ただし,慰謝料請求権は発生しないという反対の見解もあります。)
4.肉体関係がなくても違法になるケース
次に、肉体関係がなくても不倫や浮気が違法になるケースがあります。
それは、当事者が社会常識で許される範疇を超えて親しい交際をして、夫婦生活の平穏を害した場合です。
夫婦には平穏に夫婦関係を維持して婚姻生活を営む権利があると考えられます。それにもかかわらず異性とあまりに親しく交際されると、夫婦生活の平穏が害されるでしょう。そこで一定の場合には肉体関係がなくても浮気が違法になると考えられており、肉体関係を証明できなくても慰謝料請求できる可能性があります。
ただし肉体関係を証明できない場合の慰謝料額は、証明できた場合の金額よりも大幅に低くなると考えましょう。
具体的には,手をつないでいたり、キスをしたり、さらに性交渉には及ばないものの、同棲するようになったりした場合があります。この程度にまで発展してきた場合には、仮に男女関係・肉体関係(性交渉)にまで及んでいないとしても、既婚者からすれば、婚姻関係を毀損する行為に該当する可能性が出てくることになります。今日では少数の見解ですが、不貞行為と肉体関係は同義ではないという見解もあります。
5.不倫が違法になった場合の効果
不倫が違法になると、以下のような法的効果が発生します。
5-1.慰謝料が発生する
不倫が違法な「不貞行為」となった場合、被害者の不倫した当事者(加害者)に対する慰謝料請求権が発生します。不倫した当事者には不法行為が成立するためです。
不貞行為は違法であり、被害者は違法な不貞行為によって「精神的ダメージ」という損害を受けます。そこで精神的損害に対する賠償金としての慰謝料を請求できるのです。
婚約者が不貞したために婚約破棄せざるを得なくなったケースや事実婚の配偶者が不貞したケース、異性との親しすぎる交際によって夫婦関係の平穏が害されたケースなどでも慰謝料は発生します。
慰謝料の支払義務は配偶者と不倫相手の両方
不倫が行われた場合に慰謝料の支払義務を負うのは、パートナーと不倫相手の両方です。
不倫は2人で行われるものであり、不倫した配偶者と不倫相手には「共同不法行為」が成立するからです。
共同不法行為…複数の人が1つの不法行為を共同して行う場合
共同不法行為が成立する場合、2人の慰謝料支払義務は「連帯責任」となります。
つまり、被害者はパートナーと不倫相手のどちらにいくらの慰謝料請求をしてもかまいません。両方に対して全額の請求をすることも可能です。
5-2.離婚請求できる
不倫はパートナーに対する重大な裏切り行為です。発覚すると、夫婦関係の継続が難しくなるケースも多いでしょう。
不倫が不貞行為となって違法になると、裏切られた配偶者は裏切った配偶者へ離婚請求ができます。不貞行為は法律上の離婚原因になるのです。
一方、不倫されても肉体関係を証明できない場合、離婚請求が認められない可能性が高くなります。不倫されたときに有利に離婚交渉や慰謝料請求を進めるには、肉体関係の証拠を集めることが非常に重要といえるでしょう。
5-3.刑事事件にはならない
不倫が違法となった場合でも、刑事事件にはなりません。
不倫の違法性はあくまで民事的なものだからです。
民事的な不法行為が成立するので慰謝料請求はできますが、刑法やその他の犯罪行為にはならないので刑事告訴や被害届の提出はできません。
配偶者に不倫されたときには、慰謝料を支払ってもらうことによって解決すべきといえます。不倫されたパートナーや不倫相手を許しがたいと考えるなら、できるだけ高い慰謝料を払わせましょう。
6.不倫が違法になった場合の慰謝料の相場
不倫が違法になると、パートナーや不倫相手に慰謝料請求ができます。
具体的にどのくらいの慰謝料を請求できるのか、相場を確認しましょう。
6-1.婚姻関係が破綻したかどうかで慰謝料額が変わる
不倫の慰謝料額は、婚姻関係が破綻したかどうかで大きく変わります。
婚姻関係が破綻してしまったら、被害者が受ける精神的苦痛が大きくなるので慰謝料額は上がります。
一方で婚姻関係が破綻せず夫婦関係を修復するなら、被害者の受ける精神的苦痛は小さいと考えられるので慰謝料額も低額になります。
6-2.婚姻関係が破綻した場合の慰謝料
婚姻関係が破綻した場合の慰謝料額の相場は、夫婦の婚姻年数によって異なります。
婚姻年数が長い場合、相手の裏切りによって被害者が受ける精神的苦痛が大きくなるので慰謝料額は高額になります。
短いと、相手に裏切られても精神的な苦痛は小さいと考えられるので慰謝料額は低額になる傾向がみられます。
具体的な慰謝料額の相場は以下のとおりです。
- 婚姻年数が1~3年程度…慰謝料額は100~150万円程度
- 婚姻年数が3~10年程度…慰謝料額は150~300万円程度
- 婚姻年数が10年以上…慰謝料額は300万円やそれ以上
ただし当事者同士で慰謝料について話し合って定める場合には、上記の相場にこだわる必要はありません。お互いに納得すればもっと高額にしてもかまいませんし、加害者にお金がなければ慰謝料が低額になる可能性もあります。
6-3.婚姻関係が破綻しなかった場合の慰謝料
婚姻関係が破綻しなかった場合、不貞行為の慰謝料額は低額になります。
具体的には100万円以下が相場です。
なお法律婚であっても事実婚であっても慰謝料の相場はほぼ同様になります。
6-4.婚約破棄となった場合の慰謝料
婚約者が不貞したためにやむなく婚約破棄したときの慰謝料相場は50~300万円程度です。
婚約していた期間や当事者の年齢、不倫の悪質さや不倫した当事者の反省の程度、対応などによって慰謝料額が変わってきます。
6-5.肉体関係を証明できなかった場合の慰謝料
不倫されたとき、肉体関係を証明できなくても親しすぎる交際によって夫婦生活の平穏が害されれば慰謝料を請求できる可能性があります。
その場合の慰謝料相場は30~50万円以下になると考えましょう。
6-6.不倫の慰謝料が高額になるケースとは
不倫の違法性が強く慰謝料が高額になりやすいのは以下のような場合です。
- 婚姻期間が長い
- 不倫の期間が長い
- 不倫の回数が多い
- 不倫相手や不倫した妻が妊娠した
- 不倫した当事者が反省していない
- 不倫した配偶者が家出した、婚姻費用(生活費)を払わず相手を見捨てた
- 不倫された配偶者に生活力がない
- 不倫された配偶者がうつ病などの精神病になった
- 夫婦に未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
7.不倫されたら弁護士へご相談を
配偶者や婚約者に不倫されたときには、まずは肉体関係を証明する資料を集めなければなりません。証拠が足りないと慰謝料を請求できないか、請求できるとしても低額になってしまいます。証拠を揃えたら内容証明郵便などで慰謝料請求書を送り、相手と交渉する必要もあります。
ご自身で対応すると不利になってしまうケースも多いので、弁護士に対応を任せましょう。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫や離婚案件に非常に力を注いで当事者の方をサポートしています。
配偶者の不倫にお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。