不倫した有責配偶者からは離婚請求できない?離婚できるケースとできないケースについて

 自分で不倫しておきながら、相手に対して離婚請求できるのでしょうか?

法律上、不倫した配偶者は「有責配偶者」となり、相手が拒否しているなら離婚請求ができないと考えられています。

 

ただし不倫した側からの離婚請求が認められるケースも例外的にあります。

 

今回は不倫した有責配偶者からの離婚請求が認められる場合と認められない場合について、弁護士が解説します。

 

不倫したけれど離婚を希望している方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.不倫した側が離婚したいケースの具体例

不倫が発覚すると、夫婦関係の危機が訪れるものです。

不倫された側だけではなく、不倫した本人が離婚を希望するケースも少なくありません。

たとえば以下のような場合、不倫した側が「離婚したい」と考えることがよくあります。

 

  • 不倫相手に本気になり、今の配偶者と別れて再婚したいと考える
  • 不倫相手に子どもができてしまい、再婚を希望している
  • 不倫関係が楽しくなり、今の配偶者への不満が大きくなって、「とにかく離婚したい」と考える
  • 言い分として,「婚姻破綻後」の不貞だと言い出している

 

特に不倫相手に子どもができてしまったら、子どものためにもとにかく早く配偶者との離婚を実現したいと希望される方が多数です。

 

ただ不倫した側からの離婚請求は、そう簡単には認められないので慎重に進めなければなりません。

 

2.不倫したら「有責配偶者」になってしまう

不倫した配偶者からの離婚請求が認められにくいのは、不倫が事実認定されると、「有責配偶者」となってしまうためです。

有責配偶者とは、自ら夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者をいいます。

たとえば以下のような人が有責配偶者となります。

 

2-1.不倫(不貞)をして夫婦関係を破綻させた

不倫(法律上の不貞)によって夫婦関係を破綻させた配偶者です。

不貞とは、配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。

肉体関係が要件であり、夫や妻以外の人と浮気しても、肉体関係がなかったら不貞になりません。

 

2-2.暴力やモラハラによって夫婦関係を破綻させた

相手に暴力を振るったりモラハラ行動をとったりして夫婦関係を破綻させた場合にも、有責配偶者に該当します。ただし,暴力やモラハラが「事実認定」される必要がありますので証拠が必要になります。

2-3.生活費を渡さず夫婦関係を破綻させた

夫婦には相互に扶助する義務があるので、収入の高い方は低い方へ生活費を渡さねばなりません。それにもかかわらず生活費を渡さず婚姻関係を破綻させると有責配偶者となります。

最近は,「悪意の遺棄」で有責配偶者になっているケースは,行方不明のようなケースに限られているように思います。婚姻費用分担裁判を申し立てられ,強制執行されてしまうと,いずれにしても,給与が差し押さえられてしまう可能性も高まりますので,「悪意の遺棄」で有責配偶者認定されることは避けたいところです。

 

2-4.正当な理由のない家出や同居の拒否で夫婦関係を破綻させた

正当な理由なく家出したり同居を拒否したりして夫婦関係を破綻させた場合にも、有責配偶者となる可能性があります。

 

3.不倫した「有責配偶者からの離婚請求が認められない」の意味

一般的に「不倫した側からの離婚請求は認められない」といわれるケースが多々あります。

これは、不倫した配偶者が「有責配偶者」になるからです。なお,不倫された側からは,逆に「強制離婚原因」となります。

なぜ,有責配偶者の離婚請求は制限されているのでしょうか。

それは,自らの行動によって夫婦関係を破綻させておきながら、相手が拒否しているのに無理やり離婚を実現するのはあまりに身勝手と法的にいえるからです。

そこで法律的に、相手が拒否している場合には、有責配偶者が離婚請求しても認められないと考えられているのです。

 

ただ「有責配偶者が離婚を言い出してはならない、希望してはならない」という意味ではありません。相手に離婚を請求するのは自由ですし、相手が納得するなら離婚は可能です。

有責配偶者からの離婚請求が認められないというのは、離婚訴訟において判決では離婚が認められないという意味に過ぎません。

 

自分が不倫してしまった方であっても離婚できる可能性はあるので、あきらめる必要はありません。

 

4.不倫した有責配偶者からの離婚請求が認められるケース

以下では不倫してしまった有責配偶者からの離婚請求が認められるケースをみていきましょう。

 

4-1.相手が合意した

相手(不倫された側)が離婚を受け入れて合意した場合です。

話し合いで離婚するなら、離婚原因は問題となりません。請求した配偶者が有責配偶者でも離婚できます。

協議離婚だけではなく調停離婚もできるので、自分が有責配偶者になってしまった場合にはまずは協議や調停で相手の説得を行いましょう。

 

4-2.不貞していない

不倫や浮気をしたとしても、法律上の「不貞」になっていないケースがあります。

不貞が成立するには、配偶者以外の人との「肉体関係」が必要だからです。

肉体関係のないプラトニックな関係なら、浮気をしても基本的に有責配偶者になりません。

たとえばお互いに好意を抱いてLINEなどで親しくやり取りしているけれども肉体関係はない場合、有責配偶者とはいいがたいので訴訟を起こして離婚が認められる可能性があります。

ただ、こうした場合はまずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。

4-3.別の原因で夫婦関係が破綻していた

有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、自ら夫婦関係を破綻させておきながら相手が拒否しているのに離婚を実現するのが身勝手だからです。

夫婦関係が不倫とは別の原因ですでに破綻していたなら、不倫した側からの離婚請求も身勝手とはいえません。

 

たとえば別の原因で夫婦関係が破綻し、別居中に交際が始まったケースなどでは不倫した側からの離婚請求も認められやすくなるでしょう。

 

4-4.未成年の子どもがおらず、長期間別居した

不倫した有責配偶者からの離婚請求(訴訟)が認められるケースもあります。

それは、未成年の子どもがおらず別居が長期に及ぶ場合です。

長期間別居している場合、夫婦関係はすでに破綻しているといいやすいでしょう。未成年の子どもがいなければ、離婚によって不利益を受ける人も少ないので離婚を認めても良いと考えられます。

そこで上記の要件を満たすなら、不倫した側からの離婚請求が認められやすくなるのです。

必要な別居期間については、おおむね10年程度を目安に考えましょう。

 

5.有責配偶者からの離婚請求が認められないケース

以下のような場合には、不倫した有責配偶者からの離婚請求が認められません。

 

相手が拒否していて別居期間も長くないのに離婚訴訟を起こした

不倫された側がが離婚を拒否している場合、どうしても離婚したいなら最終的には離婚訴訟を起こして離婚を認めてもらう必要があります。

ただ有責配偶者から離婚訴訟を起こしても、相手が拒否していたら離婚判決を出してもらえません。

別居期間が10年程度になっていれば離婚が認められる可能性もありますが、別居期間が短ければそれも難しくなるでしょう。

 

相手が離婚を拒否していて別居期間も長くないのに離婚訴訟を起こしたら、不倫した側からの離婚請求は認められない可能性が濃厚です。もっとも,裁判官からの斡旋を期待して訴訟提起に至るケースは少なくはないと思います。調停委員よりも、職業裁判官の方が斡旋力にはたけておりますので,結論の困難性はあっても訴訟提起する可能性もあります。

 

6.不倫したけれど離婚したい場合の対処方法

自分が不倫してしまったけれどもどうしても離婚したい場合、以下のように対応しましょう。

6-1.相手に話し合いを持ちかける

まずは配偶者に対し、離婚の話し合いを持ちかけましょう。

相手が納得したら、離婚届を作成して役所へ提出し、協議離婚ができます。

 

なお相手が離婚に応じてくれるなら、気が変わる前に離婚届に署名押印してもらうようおすすめします。その上で、養育費や財産分与、慰謝料などの離婚条件も定めてきちんと合意書を取り交わして離婚届を提出しましょう。

 

6-2.離婚交渉の進め方のポイント

不倫した側が離婚交渉を進める際には、以下のような点に注意しながら行いましょう。

冷静に話をする

まずは感情を抑えて冷静に対応することが重要です。

実際には不倫した人が離婚を請求する場合、感情をむき出しにしてしまいがちです。特に相手から離婚を拒否されると、怒りに任せて攻撃的になってしまう方が少なくありません。

それでは相手から反感を持たれるだけで、逆効果です。

説得はできる限り落ち着いて行うべきですし、相手が感情的になるようであれば時間を置いて別の機会に話すくらいの余裕をもって対応しましょう。

 

解決金や財産分与の上乗せを検討する

相手が不倫を知っている場合、離婚を請求したら慰謝料を請求されるでしょう。

相手にしてみたら「「離婚するかしないかは自分の気持ち一つ」の状態になるので、優位な立場になります。

そういった不利な状況で離婚させるには、こちらも離婚条件について譲歩を迫られます。

たとえば解決金を提示したり財産分与を多めに渡したりするなど、相手に有利な条件を提示するのも一つの交渉方法となるでしょう。

 

払えない約束はしない

不倫した側が離婚請求をすると、相手から無理な要求をされるケースも少なくありません。

たとえば過大な慰謝料や養育費を請求される場合などです。

しかしあまりに高額で払いきれない約束をすると、結局約束を守れずにお互いが不幸になってしまいます。離婚するためとはいえ、実現できない支払いの約束をしてはなりません。

公正証書の作成に同意する

不倫した側が離婚を請求すると、相手からは公正証書を作成するよう求められる可能性が高いと考えるべきです。

公正証書を作成すると、養育費や慰謝料などを滞納したときにすぐに差し押さえをされてしまいます。

ただ公正証書の作成を拒否していると、離婚そのものを実現しにくくなるでしょう。

相手が離婚を受け入れるなら、公正証書の作成には協力するようおすすめします。

 

6-3.相手が合意しない場合、早期に別居して婚姻費用は支払う

話し合いを行っても相手が合意しない場合には、早めに別居しましょう。別居期間が長期にわたると離婚訴訟で離婚が認められる可能性が上がります。

また別居中の婚姻費用はきちんと支払う必要があります。

支払わなければ悪意の遺棄として不貞以外の意味で有責配偶者となってしまうためです。

 

6-4.合意できなければ調停を申し立てる

相手が離婚を拒否して離婚を実現できない場合、別居したらすぐに弁護士に委任して離婚調停を申し立てましょう。調停で相手が離婚を受け入れれば離婚ができます。

ただしお1人で調停に対応すると、調停委員が相手の肩をもって不利になってしまうリスクが高くなるので、離婚調停は弁護士に任せるのがよいでしょう。

6-5.訴訟については様子を見る

調停も不成立になった場合、いきなり訴訟を起こすのは得策ではありません。

一般的には別居を続けながら様子を見たり、折に触れて話し合いをしたりして協議離婚や調停離婚を目指すのがよいでしょう。もっとも、いったん離婚調停を挟んでいると、弁護士からアプローチした方が良い場合もあります。

 

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