不倫相手の名前、住所が不明で誰かわからないときの対処方法

 

「夫や妻が不倫していることはわかっていても、相手が誰かわかりません」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

 

相手の名前や住所がわからないままでは慰謝料請求もできないので、まずは相手を明らかにしなければなりません。

 

今回は不倫相手の素性が不明な場合に調べる方法を「弁護士」の視点からご紹介しますので、配偶者の不倫や浮気に悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.不倫相手がわからないと慰謝料請求できない!

夫や妻が不倫相手と親しげにLINEのメッセージを交わしていたり不倫相手との性的な写真を保存していたりするのを発見したら、「浮気相手へ慰謝料を請求しよう」と考える方も多いでしょう。

 

しかし不倫相手の情報がわからないと、慰謝料請求ができません。慰謝料請求するには、相手と連絡を取らねばならないからです。

相手がどこの誰かわからない状態では慰謝料の請求先が不明ですし、LINEで連絡できるとしても、相手がアカウントを削除するなどして音信不通にしてしまったらそれ以上追求できません。

 

不倫されて慰謝料を請求したいなら、相手の特定が必須といえます。

 

2.不倫の慰謝料請求にどこまでの情報が必要か

「不倫相手のメール、LINEや電話番号がわかるなら連絡を取れるので、慰謝料請求できるのでは?」と考える方もいるでしょう。実際、LINEやメールで使って慰謝料請求する人もいます。しかしその状態は極めて不安定で、いつなんどき返事が来なくなるかわかりません。

 

以下では法的に不倫慰謝料を請求するために「どこまでの情報」が必要なのか、説明します。

 

2-1.氏名と住所(居所)がわかれば十分

法的に慰謝料を請求するには、基本的に相手の氏名と住所(居所)の情報が必要です。

基本的には住民票上の住所地、住民票上の住所に住んでいない場合には実際に住んでいる居所を明らかにする必要があります。

反対に、電話番号やメールアドレス、LINEなどはわからなくても慰謝料請求ができます。

 

2-2.氏名と勤務先がわかれば慰謝料請求は可能

職場不倫のケースなどでは、氏名と勤務先はわかるけれど住所が不明な場合もあるでしょう。

住所がわからなくても勤務先がわかれば郵便を送れるので、一応慰謝料請求は可能です。

ただし勤務先へ郵便を送るとプライバシー上の問題が生じる可能性があるので、あまりおすすめではありません。

住所も判明しているなら、住所へ優先して請求書を送るのが一般的です。

 

2-3.勤務先と電話番号のみでは足りない

職場不倫の事案で、勤務先や電話番号はわかっているけれど「氏名」がわからない場合、慰謝料請求ができません。相手の氏名を明らかにする必要があります。

 

2-4.電話番号のみ、メールアドレスのみ、LINEのみでは足りない

相手の電話番号やメールアドレス、LINEだけしかわからない場合には慰謝料請求ができません。

電話番号やメールアドレスについては,弁護士会照会により,相手の氏名や住所(郵便の送り先)を調べる必要があります。

 

3.不倫相手を調べる4つの方法

具体的に不倫相手の情報を調べるにはどうすればよいのか、4つの方法をお伝えします。

3-1.自分で調べる

1つ目は自分で調べる方法です。知り合いや親族に頼んで調べてもらう人もいます。

たとえば配偶者の跡をつけて調べたり、配偶者の職場の前で張り込んで2人が出てくるのを待ち、尾行したりします。

 

ただ素人が張り込みをすると、トラブルになりやすいので注意しなければなりません。

  • 不審者扱いされて職務質問を受ける
  • 配偶者や不倫相手とバッティングしてもめごとになる
  • 相手に気づかれて警戒され、以後会うのを控えられてしまう(証拠を入手しにくくなる)
  • 道路交通法違反や住居侵入などの法律違反行為をしてしまう

 

また自分で写真や動画を撮影して証拠に残そうとしても、うまく映らないケースが多数です。自分で跡をつける方法はあまりおすすめではありません。

 

 

3-2.弁護士法23条照会を利用する

2つ目は「弁護士法23条照会」という制度を利用する方法です。

弁護士法23条照会とは、各種の機関や個人に対し弁護士が業務を進めるのに必要な情報を照会できる制度です。

たとえば不倫相手のメールアドレスや電話番号がわかっていたら、プロバイダや電話会社に照会して契約者名等を調べられる可能性があります。

 

弁護士法23条照会を利用できる場合

以下のような場合、弁護士法23条照会を利用すると相手の氏名や住所がわかる可能性があります。

  • 相手のメールアドレスがわかっている

相手の携帯電話のキャリアメールアドレスがわかれば、携帯電話会社へ照会して契約者の氏名や請求書送付先などの住所を調べられるケースがよくあります。ただし携帯電話会社によっては返答を拒否する可能性もあります。

またフリーメールの場合、相手方の情報照会は困難となるのが一般的です。

  • 相手の電話番号がわかっている

相手の携帯電話番号がわかれば、携帯電話会社へ照会して契約者の氏名や請求書送付先、メールアドレスなどがわかります。ただし携帯電話会社によっては回答を拒否されるケースもあります。

  • 相手のLINEがわかっている

相手のLINEアカウント(ID)がわかれば、LINE株式会社へ照会してLINEに登録している携帯電話番号を照会できる可能性があります。ただしLINEで照会するには「LINEアカウント情報」が必要です。トークの画面、ホーム画面、フレンド名だけでは照会が難しいと思われるので,注意してください。

 

  • 相手の車のナンバープレートがわかっている

相手の車のナンバープレートが分かる場合、所有者を調べられます。

 

3-3.探偵に依頼する

3つ目は、探偵事務所や興信所へ依頼する方法です。

探偵事務所や興信所は尾行のプロなので、素人が跡をつけるよりも相手の情報を掴んでくれる可能性が高くなるでしょう。

ただしプロといっても、100%確実に成功するわけではありません。

また時間単位で報酬額を計算されるケースが多いので、失敗を繰り返しているとどんどん費用がかさんでしまいます。

依頼先の探偵事務所によっても費用体系が異なります。

もしも探偵に調査を依頼するなら、不倫や浮気調査の実績が高く、費用計算についてもリーズナブルな業者を探してみてください。

 

3-4.配偶者を問い詰める

どうしても不倫相手の素性がわからない場合、配偶者を問い詰めてしゃべらせる方法も考えられます。

ただし配偶者を問い詰めたからといって、必ず話してくれるとは限りません。

しらばっくれられたり逆切れされたりして失敗する可能性もあります。

またこちらが不倫に気づいたことを知られたら、その後警戒されて不倫相手と会わなくなり、証拠をとりづらくなるケースも少なくありません。

 

配偶者を問い詰めるなら、相手の性格やタイミングをよく検討し、問い詰める方法も工夫する必要があるでしょう。

 

4.弁護士法23条照会を利用する方法

不倫相手の素性がわからないとき、弁護士法23条照会を利用すれば調べられるケースがあります。以下では弁護士法23条照会を使う方法や費用について、お知らせします。

 

4-1.弁護士に事件を依頼する必要がある

弁護士法23条照会を行うには弁護士会を介さねばならないので、利用できるのは弁護士のみです。一般の方は直接、情報照会できません。

相手のメールアドレスやLINEID、電話番号などの情報を弁護士へ伝えて弁護士法23条照会をしてほしいといいましょう。

 

ただし「情報照会のみの依頼」はできないので注意が必要です。弁護士が具体的な事件を進行するのに必要なときにのみ、照会できる制度です。

何の事件も依頼していないのに「とりあえず○○○の電話番号の契約者のみ調べてください」という依頼はできません。

「慰謝料請求を依頼するので、その手続き内で弁護士法23条照会をしてください」とする必要があります。

また、弁護士会には、弁護士会照会についての「調査室」を設置して、照会内容について精査していますので、「変わった照会」などは「調査室」による調査ではねられる可能性が高く,何でも照会できるわけではありません。

4-2.弁護士法23条照会の費用

弁護士法23条照会を行う際には、弁護士会へ負担金を払わねばなりません。

金額は各地の弁護士会によっても異なりますが、だいたい50001万円程度となるケースが多いでしょう。

弁護士法23条照会にかかる実費は依頼者負担となります。

 

5.弁護士法23条照会の注意点

弁護士法23条照会は万能ではありません。

確かに各機関へ情報照会できますし、照会を受けた機関には応える義務があります。

しかし回答を拒否したとしても、罰則はありません。

そこで個人情報保護などを理由に回答を拒否する法人や個人もあります。

電話会社や金融機関などへ情報照会しても、必ず回答を得られるとは限りません。

 

6.住所がわからない場合の公示送達について

慰謝料請求するには、基本的に相手の住所情報が必要です。ただしどうしても現在の居所がわからない場合、氏名と住民票上の住所だけでもわかっていたら「公示送達」という制度を利用して訴訟を起こせる可能性があります。

公示送達とは、相手の住所が不明な場合に一定の手続きを経て相手に訴状を送達した扱いにできる制度です。

公示送達を利用できれば裁判所が相手に支払い命令を出してくれるので、相手の預貯金をはじめとする資産を差し押さえられます(ただし差し押さえ対象の財産は債権者が特定しなければなりません)。

 

7.不倫相手が不明だけど,きっかけがあれば弁護士へ相談を

不倫相手の名前や住所情報がわからない場合でも、弁護士法23条照会を利用すれば判明する可能性があります。自分で無理に調べようとするとトラブルのもとになるので、専門家の力を頼りましょう。名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫トラブルの解決に力を入れて取り組んでいますので、夫や妻の浮気にお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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