不貞をしたために許してもらうために書いた離婚届け

過去に不貞をして妻に知られた際に、「2度目は離婚する」と約束して、署名捺印した離婚届を妻に預けました。現在、不貞はしていないのですが夫婦仲が険悪になっており、預けてある離婚届を妻が提出してしまわないか心配です。何か対策はありますか。

 

 この場合は、離婚届不受理の申出をすれば離婚を防げます。

実際には離婚する気は無いのに離婚届に署名捺印をした、というケースは一定数以上存在しています。相手の許しを得るためだったり、自身の怒りに任せて相手に渡したけど本心ではなかった、などです。ただ、なかなかこれは裁判所では通用しない弁明です。

自分が一切、署名捺印していなくても、相手方が勝手にこちらの分まで記入して提出してしまうケースもあるでしょう。

配偶者がこちらの同意なしに離婚届を出す可能性がある場合、本籍地か住所地の市町村役場に「離婚届不受理の申出」をすることで、勝手に離婚届が提出されて離婚されてしまうことを防ぐことができます。この申出の有効期間は6カ月ですが、再度申出をすることで延長することもできます。相手がこちらの署名部分を勝手に書いて離婚届を提出し受理されてしまった場合、家庭裁判所に離婚無効確認調停や離婚無効確認訴訟を起こすことができます。なるべく素早く提起するのが望ましいでしょう。

離婚届に自分の意思で署名・捺印した後、事情の変化により離婚する意思が無くなったにも関わらず、相手方が離婚届を提出して離婚が成立してしまった場合も、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停や訴訟を起こすことができますが、この場合は内心の変化という主観的な事情の証明が求められるため、請求が認められるには相当なハードルがあります。もっとも、1カ月、2か月と期間の経過があるとこういった心変わりについても証明しやすくなる可能性がないとはいえないでしょう。

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