枕営業判決の背景

先日、不倫・男女問題精通弁護士のコラムとして東京地裁の判決を取り上げました。

 

この判決ですが、判決の建て付け自体はあり得るものであるし、こうした判決が出たことにより、風俗関係の女性や店舗が常に慰謝料請求のリスクを背負わなければならないということから解放することになり、ポジティブな評価もできるところです。

 

しかし、実際のところ、交際は長期間、いわゆる裏切り型で夫も陳述書を提出し、不貞慰謝料請求の援護射撃をしていた事例のようです。

 

この裁判所、なんと3回で判決を出したそうです。つまり、訴状→答弁書をみて、「はい、判決」という感じだったそうで、証人尋問も行われなかったようです。そして、いわゆる売春婦理論を展開し、これは枕営業にも妥当するとの説示を前提に、請求を棄却したものです。

 

しかし、実際、弁護士の目線で見ると、3回で結審となると、答弁書に対して反論して結審をさせられたということで、証人などの証拠調べ請求や本人の陳述書の提出もできたのだろうか、と疑問もわいてきます。

 

もっとも、東京地裁を批判している弁護士も、なぜ上訴しなかったのか、本件であれば、見立てとして最高裁判例違反などを主張することもできたはずで、枕営業判決の背景は、いろいろと複雑であり、訴訟を続けることができない事情があったのではないか、と評釈することができます。

 

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